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愛人に財産を全てあげるという遺言書は有効なのか?
皆さん、こんにちは。
資産運用とライフプラン作成によって人生設計をサポートする。
FPコンサルタント
守屋 勇希です。
今日も自宅から珈琲を飲みながら記事を書いています。
今日はこの後、案件対応と事務作業です。
今回は昨日と同じ相続系の内容になります。
その中で遺言書の効力について説明したいと思います。
さて、
タイトルの「愛人に財産を全てあげるという遺言書は有効なのか?」ですが
結論を言うと
「遺留分があるので全てはあげられない」
基本的には遺言書の効果は絶対ですが
遺族には遺留分という制度があるので
ある程度、遺留分の分は財産保証されます。
このようなことから遺言書に「愛人に財産を全てあげる」と書いても
全ては財産をあげることはできないです。
それはそうですよね。
急に愛人に全財産をあげると言われても
配偶者やお子さんは許せませんよね。
では遺留分とはなんなのか見てみましょう。
「遺留分」
それでは遺留分について説明します。
遺留分とは残された遺族に最低限保証された権利で
こちらは法定相続分とは別の扱いです。
配偶者1/2
お子さん1/2
父母・祖父母1/3
兄弟姉妹 なし
と、これが遺留分の割合です。
法定相続分との違いは遺留分では兄弟姉妹の分がないことです。
こちらも法定相続分と同じく兄弟姉妹は自立して生活しているという
考えの元に作成していると思われます。
では、タイトルの「愛人に財産を全てあげるという遺言書は有効なのか?」
をもう一度見てみましょう。
先ほど見た遺留分というものがあるので
全ての財産を愛人にあげるということは出来ず
被相続人の財産のうち
愛人に1/2の財産は入り
残りの1/2を遺族で分け合うということになります。
まとめると
「愛人に財産を全てあげるという遺言書は効力を発揮できるが
遺族には遺留分という最低限保証される制度があるので全ての
財産を愛人にあげることはできない」ということです。
愛人に限らず、長男に全ての財産をあげるなどの遺言書でも
遺留分があるので全てあげることは出来ないです。
このように遺留分という制度があるのでもし、誰かに財産を全て
残すという遺言書が出てきた場合「遺留分」のことを思い出せば
対応できると思います。
何かと調べればいい案は浮かぶものです。
では、
今回はここまでです。
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