yu-ki moriya
遺言書ってどうやって書くの?
皆さん、こんにちは。
資産運用とライフプラン作成によって人生設計をサポートする。
FPコンサルタント
守屋 勇希です。
自宅から珈琲を飲みながら記事を書いています。
今日はこれから面談をし、事務作業です。
さて、今回の内容も相続シリーズです。
今回は、遺言書の書き方について説明します。
実は今年から自筆証書遺言を法務局で預かってもらえることになりました。
ちなみに料金は3900円です。
法務局に預かってもらえるということで
遺言書を作成しやすくなり
自筆証書遺言の需要があがると思われます。
ここで、さっきから言っている自筆証書遺言ってなに?
と思うので遺言書の種類を説明します。
「遺言書の種類」
遺言書って実は3種類あります。
まず先ほどから 言っている
「自筆証書遺言」
こちらは一番簡単な遺言書です
特徴としては
・遺言書を書いた日付の年月日を必ず記入する
・遺言書の氏名を必ずフルネームにする。
・作成費用はかからない
・自筆で遺言書を書かないといけない
・証人は必要なし
・保管は自分または法務局
・家庭裁判所のチェックが必要
・改ざんの危険性があり
「作成が簡単なので誰にも知られず作成できるが、書き方のミスで
遺言書が無効になる恐れがある」
「公正証書遺言」
公証人が作成してくれるので書き方や内容を無効にされること
がなく一番安心できます
特徴は
・作成費用は数万円かかる
・本人が公証人に内容を話し公証人が遺言書を書く
・証人は2人以上
・保管は公証役場
・家庭裁判所のチェックはいらない
・改ざんの危険性はない
「公証人の手数料はかかるが、書き方による不備の心配はないので
一番確実な方法」
「秘密証書遺言」
先ほどの公正証書遺言は内容を他人に知られてしまうので
遺言書の内容を秘密にしたい人向けの遺言書が秘密証書遺言です。
遺言書の存在だけを公証人に証明してもらうので内容はもれません
特徴は
・作成費用は一万千円と低額
・本人が作成して封印し、公証役場で証明
・代筆、ワープロでも作成可能
・証人は2人以上
・保管は本人
・家庭裁判所のチェックは必要
・改ざんされやすい
「内容の秘密は保持できるが、書き方によって無効になる
リスクもある」
以上が遺言書の種類です。
お金を極力かけたくないのなら
自筆証書遺言でいいと思います。
書く紙もなんでもいいので書きやすいです。
注意点は
書いた日付の年月日をきちんと書き、フルネームで書くことです。
そうしないといつ書いたかわからないですし、誰が書いたのかもわかりません。
ちなみに遺言書が2通以上ある場合は日付が新しいものが有効になります。
どうでしょうか?
自分の家族のためにも遺言書を書いてみてはいかがでしょうか?
では、
今回はここまでです。
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