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相続では長男の方が多く貰えるのか?
皆さん、こんにちは。
資産運用とライフプラン作成によって人生設計をサポートする。
FPコンサルタント
守屋 勇希です。
今日は自宅から珈琲を飲みながら記事を書いています。
昨日、静岡の出張から帰宅し少し疲れています。
今日からはまた通常業務なので時間に意識し業務を行います。
今回は相続でたまに聞く
「俺は長男だから相続では多く貰う!」
について解説します。
では、実際に長男は相続が起こったときに多く貰えるのか?
結論から言うと、答えはノーです。
たまに長男だから相続でもらえるお金は多く貰えると
勘違いしている人がいますが、そもそも相続で各相続人にもらえる
お金の計算は決まっていてこれを「法定相続分」と言います。
では見てみましょう
「法定相続分」
今回は配偶者、長男、次男で旦那さん(被相続人)が
なくなった場合でやります。
配偶者は資産の1/2
これは当然ですよね。
まずは配偶者に1/2の資産が相続されます。
長男、次男はともに相続分は同じで配偶者の残り1/2を2人で分けるので
1人あたり1/4となります。
なので「長男だと相続で多く貰える」
ということにはならないのです。
ただ、あくまで法定相続分なので相続人で話し合いをして長男には家のことを
任せたいから遺産を多く上げることを話し合い決めれば比率は関係なく
相続はできます。
ちなみに法定相続の順位と相続割合はこのようになっています。
配偶者(常に相続人)1/2
お子さん(第一順位)1/2
父母・祖父母(第二順位)1/3
兄弟姉妹(第三順位)1/4
相続の順番は上から下に下がっています
仮に配偶者とお子さんが相続する場合、他に被相続人の父母・祖父母がいても
遺産を1/2分け合っているので父母・祖父母には相続権はありません。
そして兄弟姉妹がなぜ第三順位なのか?ですが
兄弟姉妹は自立して生活をしているのを前提として考えられているためです。
次に相続の割合を見ていきます
配偶者とお子さんのみの場合だと各1/2で分け合います。
次に配偶者と父母・祖父母だと配偶者に2/3、父母・祖父母に1/3
配偶者と兄弟姉妹だと配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4
となっています。
基本的な配分は以上です。
まとめると
「相続で長男だからという理由で相続を資産は多く貰えない。
法定相続分というものがあるのできちんとその通りに配分される。
ただし、相続人が話し合って納得すれば自由に配分を変えられる。」
です。
基本の法定相続分は
配偶者(常に相続人)1/2
お子さん(第一順位)1/2
父母・祖父母(第二順位)1/3
兄弟姉妹(第三順位)1/4
となっており、頭の片隅にでも置いておけば
いざというときに役に立つと思います。
では、
今回はここまでです。
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